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船舶設備規程 第二百十一条の二

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百十一条の二

外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(二以上の主発電室がある場合には、いずれか一の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

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