(取扱者の保護) 第二百十二条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗