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船舶設備規程 第二百十二条 (取扱者の保護)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(取扱者の保護)

第二百十二条

配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

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