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船舶設備規程 第七十九条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第七十九条

船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス

2左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ

  1. 甲板旅客(遠洋又ハ近海ノ航行区域ヲ有スル船舶ガ船舶安全法施行地ヲ除クノ外東ハ東経一八〇度、西ハ東経四〇度、南ハ南緯一一度、北ハ北緯三五度ノ線ニ依リ限ラレタル区域、紅海、黄海又ハ渤海ニ於テ船舶ノ暴露甲板上ニ搭載スル旅客ヲ謂フ以下同ジ)
  2. 沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客

3管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得

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