条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百四十六条の三十八の四 (デジタル選択呼出聴守装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(デジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十八の四

国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の三十八の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の三十八の四(デジタル選択呼出聴守装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十六条の三十八の三 船舶設備規程 目次 第百四十六条の三十八の五 →