(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物) 第四十九条 法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。一燃料二潤滑油三バラスト水四タンク内の清水及びボイラ水五消耗貯蔵品六旅客及び乗組員の手回品 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗