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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十九条 (載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)

第四十九条

第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。

  1. 燃料
  2. 潤滑油
  3. バラスト水
  4. タンク内の清水及びボイラ水
  5. 消耗貯蔵品
  6. 旅客及び乗組員の手回品

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