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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十八条 (純トン数の数値の算定についての特例)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(純トン数の数値の算定についての特例)

第四十八条

前条に規定する軽微な変更により純トン数の数値が減少することとなる船舶(巡礼者運送その他の特殊な運送において多数の無寝床旅客を輸送する旅客船を除く。)の純トン数の数値は、法第八条の規定により国際トン数証書又は国際トン数確認書が最初に交付された日(純トン数の変更に係る書換えを受けた場合にあつては、最後に書換えを受けた日)から起算して一年を経過する日までの間は、当該変更前の基準喫水線の位置又は旅客定員の数を用いて法第六条第二項及び第三十八条から第四十六条までの規定により算定するものとする。

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