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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十七条 (純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)

第四十七条

第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。

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