(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更) 第四十七条 法第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗