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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十六条 (純トン数を算定するための数値)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(純トン数を算定するための数値)

第四十六条

第六条第二項第二号の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。

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