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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十六条 (純トン数を算定するための数値)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
(純トン数を算定するための数値)
第四十六条
法
第六条第二項第二号
の国土交通省令で定めるところにより算定した数値は、次の算式により算定した数値とする。
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この条文が参照している条文
船舶のトン数の測度に関する法律 第6条
← 第四十五条の二(貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次
第四十七条(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更) →