(排水容積の算定方法の特例) 第五十八条 排水容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第五十二条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗