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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四条 (単位及び精度)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(単位及び精度)

第四条

長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。

2厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。

3トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。

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