条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五条 (容積の測度)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(容積の測度)

第五条

閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第五条(容積の測度)について教えてください」と聞く
← 第四条(単位及び精度) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第六条(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法) →