(貨物積載場所の容積の算定方法の特例) 第四十二条の二 貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第四条第一項及び第四十条から第四十二条までの規定にかかわらず、国土交通大臣がこれらの規定による算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができる。 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗