(船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法) 第四十三条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前二条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗