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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十四条 (貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)

第四十四条

貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

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