(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法) 第四十四条 貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における貨物積載場所に含まれる除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗