条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十三条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第十三条

船体主部の分深点は、当該船体主部の分長点における垂線上において、両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点、基線との交点及び当該基線との交点を基点として別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める間隔ごとに定まる位置(両船側における上甲板の下面を結んだ線との交点より下方の船体主部内に定まる位置に限る。)に設けるものとする。

2横断面の上端又は下端の位置が前項の規定により設けられた分深点と一致しないときは、同項の規定によるほか、当該上端又は下端に分深点を設けるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第十四条 →