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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十八条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第十八条

横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。

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