(付加物の容積の算定方法) 第二十条 付加物の容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは、「付加物」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗