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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十四条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)

第二十四条

船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

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