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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十五条 (上部構造物の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(上部構造物の容積の算定方法)

第二十五条

上部構造物の容積の算定に当たつては、当該上部構造物の後端から数えて奇数番目に当たる分長点における横断面ごとに当該上部構造物を区分し、各区分した部分(次項において「部分構造物」という。)の容積を算定し、これらを合算するものとする。

2部分構造物の容積は、当該部分構造物における後端及び前端の横断面の面積に一を、中央の横断面の面積に四をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

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