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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二十六条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第二十六条

上部構造物の分長点は、別表第五の上欄に掲げる長さ(当該上部構造物の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

2上部構造物の全部又は一部が次の各号に掲げる位置にあるときは、前項の規定によるほか、それぞれ当該各号に定める位置に分長点を設けるものとする。

  1. 前部垂線の位置より前方当該上部構造物の前端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置
  2. 後部垂線の位置より後方当該上部構造物の後端から数えて三番目の分長点までにおける各分長点間の中央の位置

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