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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十四条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第三十四条

除外場所の容積の算定方法については、第二十五条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「除外場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分除外場所」と読み替えるものとする。

2船の長さ二十四メートル未満の船舶の除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。

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