船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十三条
昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
第三十三条
除外場所の容積の算定に当たつては、上部構造物における次の各号に掲げる開口の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所(貨物又は貯蔵品の保管のための棚その他の装置が設けられている場所を除く。)の容積を算定するものとする。
- 一
前条第一号に掲げる開口当該開口から当該開口の位置における下層の甲板の幅(以下この条において「基準の幅」という。)の五十パーセント離れた位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所。ただし、当該場所が狭まる(外板が狭まることによつて当該場所が狭まる場合を除く。)ことによつて当該場所のある位置の幅が基準の幅の九十パーセント未満となる場合には、当該場所の幅が基準の幅の九十パーセント以下となる位置のうち当該開口に最も接近した位置における当該開口に平行な面と当該開口を有する端部隔壁との間の場所 - 二
前条第二号に掲げる開口当該開口から基準の幅の五十パーセント離れた位置(当該上部構造物内に構造物が設けられている場合は、当該構造物の側面)と当該開口を有する船側との間の場所(前条第二号の基準に該当する開口の長さに相当する部分に限る。) - 三
- 四
前条第四号に掲げる開口当該凹入部の場所(当該場所のある位置の幅が当該開口の幅以下であり、かつ、その奥行きが当該開口の幅の二倍以下である場合に限る。) - 五
前条第五号に掲げる開口当該覆いにより閉囲された場所
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