第三十二条
法第四条第二項の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる開口(閉鎖装置を有しているもの及び構造上閉鎖することが可能なものを除く。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一上部構造物の端部隔壁に設けられた開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、当該開口の位置における下層の甲板の幅の九十パーセント以上の幅を有するものであつて暴露部にある直近の構造物との間隔が、当該構造物との間における甲板の最小の幅の五十パーセント以上であること。
- 二両船側に達する上部構造物の船側に設けられた開口高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いこと。
- 三上部構造物の上層の甲板に設けられた開口覆いが設けられておらず、かつ、外気に面していること。
- 四上部構造物の周縁の仕切り又は隔壁の凹入部の開口下層の甲板から上層の甲板まで達し、かつ、外気に面していること。
- 五覆いにより閉囲され、かつ、当該覆いの支持のために必要なスタンション以外には船体といかなる接続もない上部構造物の暴露部の側面及び端面の開口甲板から覆いまで達し、かつ、外気に面していること。ただし、側面においてオープン・レール又はブルワーク及びカーテン・プレートが設けられているものにあつては、当該オープン・レール又はブルワークの上端からカーテン・プレートの下端までの高さが、当該上部構造物の高さの三分の一(〇・七五メートル未満となるときは、〇・七五メートルとする。)より高いものに限る。