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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三十一条 (除外場所の合計容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(除外場所の合計容積の算定方法)

第三十一条

除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

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