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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第四十一条 (貨物積載場所の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(貨物積載場所の容積の算定方法)

第四十一条

貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。

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