(貨物積載場所の容積の算定方法)
第四十一条
貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。
貨物積載場所の容積の算定に当たつては、第二十五条及び第二十六条を準用する。この場合において、第二十五条第一項及び第二十六条中「上部構造物」とあるのは「貨物積載場所」と、第二十五条中「部分構造物」とあるのは「部分積載場所」と読み替えるものとする。