(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)
第六十一条の二
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九条第二項及び第三項、第六十条並びに前条第二項の規定は、適用しない。
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九条第二項及び第三項、第六十条並びに前条第二項の規定は、適用しない。