条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十一条の二 (海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)

第六十一条の二

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十八条の二の確認を受けた者が交付の申請をする場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ」とあるのは、「船舶測度官に」とする。この場合において、第五十九条第二項及び第三項、第六十条並びに前条第二項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第六十一条の二(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(国際総トン数及び純トン数の測度等) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第六十二条(国際トン数証書の書換えの申請等) →