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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十条 (測度の準備)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
(測度の準備)
第六十条
交付の申請をした者は、地方運輸局長等が指示するところに従い国際総トン数及び純トン数の測度の準備をするものとする。
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この条文を参照している条文
第61条の2
第63条
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次
第六十一条(国際総トン数及び純トン数の測度等) →