(準用) 第六十三条 第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十条及び第六十一条第一項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗