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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十三条 (準用)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(準用)

第六十三条

第六十条及び第六十一条の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの申請の場合について準用する。この場合において、第六十条及び第六十一条第一項中「交付」とあるのは、「国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換え」と読み替えるものとする。

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