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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十一条 (国際総トン数及び純トン数の測度等)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(国際総トン数及び純トン数の測度等)

第六十一条

地方運輸局長等は、交付の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、国際総トン数及び純トン数の測度を行わせ、かつ、国際トン数証書及び国際トン数計算書を作成させるものとする。

2船舶測度官は、前項の国際総トン数の測度を行う場合において、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及びこれに基づく命令の規定により法第五条に規定する総トン数の測度又は改測(これらに相当する処分を含む。)を受けた船舶については、当該総トン数の算定に用いた法第四条第二項の規定の例により算定した数値を用いるものとする。

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