条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十二条 (国際トン数証書の書換えの申請等)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(国際トン数証書の書換えの申請等)

第六十二条

第八条第三項の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第二号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第一号に掲げる書類とする。

  1. 現に有する国際トン数証書
  2. 一般配置図
  3. 中央横断面図
  4. 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面

3第五十九条第三項の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第六十二条(国際トン数証書の書換えの申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第六十三条(準用) →