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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十七条の二 (行政区画の名称等の変更)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(行政区画の名称等の変更)

第六十七条の二

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

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