(行政区画の名称等の変更) 第六十七条の二 行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、国際トン数証書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗