(船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法) 第二十八条 船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前三条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗