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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十五条 (国際トン数証書の再交付)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(国際トン数証書の再交付)

第六十五条

第八条第五項の規定により国際トン数証書の再交付を受けようとする船舶所有者は、第四号様式による国際トン数証書再交付申請書を当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。

2地方運輸局長等は、法第八条第五項の規定による申請が正当であると認めるときは、国際トン数証書をその者に再交付するものとする。

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