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船舶のトン数の測度に関する法律 第二条 (他の法令との関係)

昭和五十五年法律第四十号法律
(他の法令との関係)

第二条

船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船舶積量測度法の廃止等)

船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号。以下「旧測度法」という。)は、廃止する。

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