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船舶のトン数の測度に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和五十五年法律第四十号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第三条並びに附則第五条及び第六条の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

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