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環境省組織令 第四十五条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(参事官の職務)

第四十五条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

  1. 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
  2. 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
  4. 産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
  7. 災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの及び資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。
  10. 船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  11. 十一
    原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。
  12. 十二
    環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。
  13. 十三
    独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。
  14. 十四
    中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。

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