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環境省組織令 第四十四条 (廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)

第四十四条

廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
  3. 清掃に関すること。
  4. 原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。次条第十一号において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  6. 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
  7. 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。

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