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環境省組織令 第四十三条 (資源循環課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(資源循環課の所掌事務)

第四十三条

資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に係るものに限る。)。
  2. 再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関すること。
  3. 環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

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