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環境省組織令 第四十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総務課の所掌事務)

第四十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
  3. 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
  4. 廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
  5. 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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