(休憩室)
第二十八条
事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
- 一入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
- 二入口には、衣服用ブラシを備えること。
3第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。