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石綿障害予防規則 第二十九条 (床)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(床)

第二十九条

事業者は、石綿等を常時取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第一項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。

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