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石綿障害予防規則 第三十条 (掃除の実施)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
府省令
(掃除の実施)
第三十条
事業者は、
前条
の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。
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第29条
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