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石綿障害予防規則 第三十条 (掃除の実施)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(掃除の実施)

第三十条

事業者は、前条の作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。

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