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石綿障害予防規則 第三十一条 (洗浄設備)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(洗浄設備)

第三十一条

事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。

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