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石綿障害予防規則 第五条 (作業の届出)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(作業の届出)

第五条

事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号の二による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第六条の三において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
  2. 解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等(以下「石綿含有保温材等」という。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)

2前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。

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(床に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

第二号施行日において現に提出されている旧石綿則様式第一号による建築物解体等作業届は、新石綿則様式第一号の二による建築物解体等作業届とみなす。

2第二号施行日において現にある旧石綿則様式第一号による届出書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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