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四アルキル鉛中毒予防規則 第二十一条 (特別の教育)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(特別の教育)

第二十一条

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

  1. 四アルキル鉛の毒性
  2. 作業の方法
  3. 保護具の使用方法
  4. 洗身等清潔の保持の方法
  5. 事故の場合の退避及び救急処置の方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、四アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項

2労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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