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四アルキル鉛中毒予防規則
昭和四十七年労働省令第三十八号
府省令
· 条文 31 件 ·
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四アルキル鉛中毒予防規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義等)
第二条
(四アルキル鉛の製造に係る措置)
第三条
第四条
(四アルキル鉛の混入に係る措置)
第五条
(装置等の修理等に係る措置)
第六条
(タンク内業務に係る措置)
第七条
第八条
(残さい物の取扱いに係る措置)
第九条
(ドラム缶等の取扱いに係る措置)
第十条
(研究に係る措置)
第十一条
(汚染除去に係る措置)
第十二条
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第十三条
第十四条
(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
第十五条
(四アルキル鉛等作業主任者の職務)
第十五条の二
(汚染の除去に係る周知)
第十六条
(保護具等の管理)
第十七条
(薬品等の備付け)
第十八条
(洗身)
第十九条
(立入禁止)
第二十条
(事故の場合の退避等)
第二十一条
(特別の教育)
第二十一条の二
(掲示)
第二十二条
(健康診断)
第二十三条
(健康診断の結果)
第二十三条の二
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十三条の三
(健康診断の結果の通知)
第二十四条
(健康診断結果報告)
第二十五条
(診断)
第二十六条
(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)
第二十七条