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四アルキル鉛中毒予防規則 第三条 (作業主任者に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(作業主任者に関する経過措置)

第三条

事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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