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四アルキル鉛中毒予防規則 第四条 (四アルキル鉛の混入に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(四アルキル鉛の混入に係る措置)

第四条

事業者は、令別表第五第二号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。
  2. 作業場所の建築物を換気が十分に行われるように少なくともその三側面を開放したものとすること。
  3. ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラム缶を空にしようとするときは、その内部に四アルキル鉛が残らないように吸引すること。
  4. ドラム缶中の四アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラム缶を密栓し、かつ、その外面の四アルキル鉛による汚染を除去すること。
  5. 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。
  6. 第二条第一項第二号から第五号までに掲げる措置

2前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第五号の保護具を使用しなければならない。

3事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。

  1. 第一項第三号及び第四号の措置を講ずる必要があること
  2. 第一項第五号の保護具を使用する必要があること

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