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四アルキル鉛中毒予防規則 第十七条 (薬品等の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(薬品等の備付け)

第十七条

事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。

  1. 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等
  2. 洗眼液、吸着剤その他の救急薬
  3. 除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材
  4. 鉄セメントその他の補修材

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