(薬品等の備付け)
第十七条
事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。
- 一洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等
- 二洗眼液、吸着剤その他の救急薬
- 三除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材
- 四鉄セメントその他の補修材
事業者は、四アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第五第四号に掲げる業務を行なう作業場所については、第四号の補修材を除く。)を備えなければならない。