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四アルキル鉛中毒予防規則 第十八条 (洗身)

昭和四十七年労働省令第三十八号府省令
(洗身)

第十八条

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身(令別表第五第六号又は第七号に掲げる業務については、手洗。次項において同じ。)をさせなければならない。

2事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後、速やかに洗身をする必要がある旨を周知させなければならない。

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